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引用元: 【発覚】嫁の浮気!39回目【決別or再構築】

264: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:12:00
若い時にサレたから歳を経てシ返した。
発覚後、慰謝料だ裁判だと騒いで散々シラ切った

証拠なんて状況証拠
示談の時は相場以上を吹っかけてきた。
話が進むにつれ萎んできたよ。

慰謝料は裁判での相場で落ち着いた。
終わった時は払うもん何も無くてスッカラカンw
弁護士も苦笑してたよ。

差し押さえだとか騒いでいたけど
個人情報の壁に阻まれて取るものも取れない。

涙目のあいつの顔は忘れられない
これが現実w





266: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:17:38
>>264
完全に負け犬じゃん


267: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:18:48
>>264
慰謝料をあまり払わずにすんで、それで幸せですか?
コンテンパンにやられたので、それが唯一出来た仕返しですか。
幸せそうな人生で何よりです。あなたの知人もみんな喜んでいると思います。


269: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:21:22
>>264
共倒れか・・・


270: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:31:09
>>269
それだけじゃなくて、まともな就職も出来なくなってる。
就職すれば強制執行だもんな。
又、裁判費用でスッカラカンなら、ある意味復讐としては成功してる。

相場と言ってるけど、裁判費用とかもかかってる訳だし。
示談とどっちが安く上がったかは謎だな。
素直に示談にして仕事辞めずに払ってた方が幸せだったかもしれん。

元サレだし、叩く気が失せた。
しかし、これはシタの慰謝料のモデルケースにはならんな。


271: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:32:02
駄目な弁護士に当たったな。
裁判まで持ち込んで公正証書にしとけば、個人情報なんて関係ない。
裁判所からの通達だから。それをはねたら会社が処分食らう。



281: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:47:45
慰謝料払えない経済状態ねぇ
裁判までやってるってことは、就職すりゃ強制執行で給料天引きで払わされるから
就職不能だな。生活保護になっても生活保護費から取ったって話もどっかで聞いたし
どうやったらまともに生活しながら慰謝料払わずに済ませられるのか・・・


283: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:56:50
つーかやられたからやり返すってのがなあ
俺はやられたらやり返すんじゃなくて自分が幸せになることが汚嫁や間男への
一番の復讐になると思うがな
事実俺もそうだし


282: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:54:11
堂々とさらす話ではないよな。


284: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:56:59
かわいそうなやつだ


287: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 16:58:42
でも強制執行って給与が最低生活に必要な28万だか越えなきゃ
出来ないんじゃなかったっけ?


290: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 17:19:38
>>287
(5)差押禁止債権
もっとも,給料債権等についてはその全額が差し押さえられるわけではなく,債務者の生存権保護の観点から,
そのうち一定の金額は差押が禁止されています。
具体的には,?債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権,
?給料,賃金,俸給,退職年金に係る債権,及び?賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権については,
その4分の3の金額は差押が禁止されています。ただし,?及び?については差押禁止部分の金額は月額33万円が
上限とされていますので,受けている給料が月額44万円を超える場合には,33万円を超える部分の全額が
差し押さえられてしまいます(なお,給料が日払いの場合は,日額11,000円として計算します)。
?については,賞与等に対応する期間の長さに関係なく,差押禁止部分の金額の上限は33万円ですので,
賞与が44万円を超える場合は,そのうち33万円を超える部分の全額が差し押さえられます。
なお,退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については,金額に関係なく,その4分の3の金額は差押が禁止されます
(なお,退職金についてその8分の1を清算価値に含めるというのは,破産や民事再生の手続における実務上の運用基準であり,
これらの手続きによらない強制執行の場面では,8分の1を超える金額の退職金も差し押さえられてしまう可能性があります。
ちなみに,子供の養育費等に関する債権に基づき強制執行をする場合は,上記にかかわらず,給料等でもその2分の1までは
差押が可能であり,また国税の滞納処分等による差押の場合は,差押禁止債権の範囲は上記と取り扱いが異なり,
年金に対する差押と同様の基準になります(詳細は第6部の3「年金も差押の対象になるの?」の該当部分を読んで下さい)。
ttp://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-5.html


291: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 17:19:59
>>287
そうだった筈、但し、最低生活費用額はもっと低かったような・・・
12~13マソ位だったかな?


292: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 17:22:35
>>291
>>290
給料の金額に関わらず1/4は、差し押さえできるみたいだぞ。


312: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 18:01:23
手取りだと21万以上が差し押さえだって聞いたが、間違いだったか。



314: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 18:03:34
>>312
差し押さえ下限に関する記載が無い=4円以上収入があれば差し押さえが可能ってことかな


321: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 18:10:54
>>314
いやいや、裁判所が生活に最低限必要としてるのが月21万で、それ以上の収入分が
差し押さえで持ってかれちゃうんじゃね?
逆に言えば、月収手取り21万以下なら、給料の差し押さえができない。


322: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 18:12:34
そして、差し押さえ分が支払い終わらない限り手取り給料のMAXは33万円
ボーナスの手取りもMAX33万円
つまり最大可処分所得が462万円だな
・・・・・結構あるな


324: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 18:15:50
>>321
その21万円の根拠プリーズ


329: 321 2007/06/15(金) 18:21:55
>>324
俺が大学時代にとってた裁判法の講義。
現役の弁護士が言ってたんだがな。記憶違いだったらスマン。


330: 名無しさん@お腹いっぱい。 2007/06/15(金) 18:23:45
>>329
地域にもよるんじゃないか?



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